「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、国内の0歳から高校生までの子どもを対象に、1人当たり10万円相当の給付が決定しています。
基山町では、2021年12月24日より、対象児童1人につき現金10万円を一括給付することが発表されました。
平成15年4月2日から令和4年3月31日に生まれた児童。新生児から高校生までです。
対象児童の保護者のうち、児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者(特例給付受給者等を除く)。
つまり、児童を扶養している方の令和2年の所得が、児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。さらに、児童1人あたり、月額5,000円が支給される特例給付受給者を除きます。
申請が不要の世帯(基山町から令和3年9月分の児童手当を受給している方)には、基山町役場より給付金の案内書面が郵送で届きます。児童手当の指定口座に、振り込みが行われます。手続き等は一切不要です。
高校生や新生児がいる、令和3年9月分の児童手当を受け取っていない世帯は、基山町役場こども課で申請が必要です。
基山町役場ホームページから、申請書をダウンロードできます。必要書類と合わせて、窓口に提出もしくは郵送しましょう。国の定めた振り込み期日があるため、申請書類の提出はお早めに!
なお、高校生に中学生以下の弟・妹がいる世帯は、申請不要。一緒に、人数分の全額が振り込まれます。
2021年10月1日以降に転居している場合、引越し前の市町村に問い合わせましょう。
DV被害などで子どもと一緒に避難中の保護者は、なるべく早めに役場窓口に相談しましょう。配偶者(DV加害者)が令和3年9月分の児童手当の支給を受けている場合でも、今回の特別給付金を受け取ることができる場合があります。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
基山町こども課こども家庭係